地方にお住まいの管理組合関係者のみなさまへ

近年,高齢化や賃貸化の進展等マンション内部での居住形態の変化,東日本大震災の経験を経てのマンションの長期的な維持管理(もしくは建替えや区分所有関係の解消)に向けた管理組合様の関心の増大,第三者管理をめぐる議論の深化などに伴い,マンション管理法務分野における専門家を求める声は,少しずつではありますが,確実に高まりつつあるように見受けられます。そして,こうした要請は、都市、地方を分け隔てすることなく管理組合様が存在するところでは確実に生ずるものと考えます。

当事務所では,生活場所(所在場所)の分け隔てなく,管理組合様及び各マンションで生活されている区分所有者の方々のマンションライフを法的側面から全面的にサポートできることを強い誇りとしていますので,地方のお客様にもなるべく当事務所に近い首都圏一都三県と一律のご対応をさせていただきたいというマインドを強く持っております。また,遠方のお客さまにつきましても,当事務所と多少物理的な距離が離れていようとも,それを打ち消して余りあるだけの実績・経験の豊富な弁護士にご依頼されることのメリットをきっと実感していただけるものと確信しております。

以上のような当事務所の信条に従い,地方のお客様方に対しましては,現在下記のようなご説明をさせていただいております。

1 個別事件のご相談及びご依頼にあたって,物理的な制約はほとんどありません

遠方のお客様であっても個別に事件を当事務所へご依頼いただく場合は、物理的なハードルは実際ほとんど問題になるものではありません。すなわち,基本的に首都圏一都三県に出張する際と同じ30,000円(税込)の出張相談費用及び交通費のみ(ごく遠方ですとまれに旅費が発生する場合がございます)のご負担でご相談に応じますし,ご依頼後は電話やメール等での打ち合わせで事足りてしまうことも多いものです。ですので、遠方のお客様につきましても,首都圏一都三県の方々とほぼ変わりのない事件対応が可能となると思いますので、どうぞ安心して当事務所までご相談いただければと思います。

2 顧問契約についてもご相談ください

遠方のお客様の場合、たとえ顧問契約をご締結いただいても、物理的距離という制約から毎回の理事会出席などは困難とならざるをえない場合がありますので、個別の顧問契約の内容のあり方につきましては、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせいただければと思います。当事務所から管理組合様までの距離等のご実情に応じ,顧問費用等をご相談させていただきます。

以上

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マラソンと日本酒をこよなく愛する弁護士のマンション管理コラム

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