個別に結んだ別荘管理契約でも、個別には解除できない?

別荘の管理と施設内道路やゴミ置き場、排水路など別荘地全体の管理を有償で行う旨の別荘管理契約について、一別荘の所有者が死亡したためにその相続人が別荘管理契約の解除を別荘管理会社に通知したところ、別荘管理会社が解除の有効性をめぐって争いとなった裁判の控訴審判決が平成28年1月18日に東京高裁で言い渡されました。

まず裁判所は、この別荘管理契約が別荘インフラの「管理契約」だけではなく「利用契約」も含む「混合契約」だと結論付けました。

そのため、この別荘管理契約には「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる」と定めた民法651条1項が無条件に適用されるものではないと判断しました。

その上で「受任者の利益をも目的とする場合」には委任契約の解除が制限されるという大正9年判決の法理を持ち出したうえで、「個々の契約解除が認められ、管理費収入が減ると全体管理の質が低下し、管理事務の不履行のみならず、各施設の利用業務もできなくなってしまう」として本別荘管理契約は「受任者の利益をも目的とする場合」に当たると認定、個別の契約解除を認めませんでした。

なお、本件判決は既に確定しています。

今日日本全体で別荘地の老朽化が進行して資産価値が下落傾向にありますから、社会的な観点から別荘地インフラの維持に配慮した判決ということもできそうです。

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