理事長が管理組合に無断で大規模修繕のコンサル契約を締結?

マンション管理組合の理事長が理事会にも諮らないまま管理組合に無断で大規模修繕に備えての調査・診断などのコンサル業務を設計事務所に依頼してしまい、設計事務所がそのまま業務に着手してしまったら、設計事務所側はその業務委託報酬を管理組合に対して請求できるでしょうか?」

こんなケースが昨年11月26日の東京高等裁判所での判決で取り上げられ、結論は設計事務所側の敗訴(業務委託報酬を管理組合側に請求することはできない)となり、判決は確定したようです。

この裁判で設計事務所側は「権利能力なき社団」とされる管理組合にも一般社団法人法の条文が類推適用され、理事長の権限に加えた制限は善意の設計事務所側に対して対抗できないと主張しましたが、裁判所はそもそも管理組合に対して一般社団法人法の適用や類推適用はできないと判断しました。

また、設計事務所側は、理事長の行為を民法上の表見代理行為であると主張し、理事長の権限の制限について善意でありかつ過失がなかったので業務委託契約は有効に成立すると主張しましたが、裁判所は設計事務所側の重大な過失を認め表見代理の成立を否定しました。

やはりマンションの大規模修繕を手掛けるような設計事務所ともなると、大規模修繕の際に管理組合側で事前に必要とされる手続きの流れ(理事会での承認→総会での承認)についてある程度の事前に知識を持っていることを当然に求められているといえるでしょう。

今後は、マンションの大規模修繕を手掛ける業者のみなさんにも、区分所有法はじめ関連する法律の知識が業務をスムーズに進行していく上で必要不可欠のツールとなりそうですね。

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