弁護士報酬はどのようにして決めるのですか?

見積書も作成せず、弁護士報酬は口頭で打ち合わせるのみで、そのまま契約書を作成しないという弁護士もまだまだなくはないようです。しかし、これでは弁護士側の業務内容、責任範囲、そして報酬額も明らかにならず、ご依頼者様と弁護士側の双方にとって将来の大きなリスクを抱え込むことになるのは明らかです。当事務所では、決してこのようなことのないよう、お見積もりの作成を丁寧に行っております。また、ご契約いただいたクライアント様については、業務内容、責任範囲、報酬、守秘義務等を明らかにした契約書を当方にて用意の上、クライアント様との間で締結させていただいております。

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マラソンと日本酒をこよなく愛する弁護士のマンション管理コラム

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