顧問契約を川崎フォース法律事務所に依頼するメリットとは何ですか?

管理費の滞納問題一つを取り上げても、理事会においてごく初期の段階から機動的に対応していれば、それ以降の滞納を回避するなど、管理組合様に無用に傷口が広がるのを防ぐ効果が認められることはおわかりいただけるのではないでしょうか。

その一方で、管理組合の方々の中には、こうした滞納が発生した際にも初めて弁護士に相談してこられるのが滞納開始後1年以上も経過してから、というケースが決して少なくありません。その間理事会においてきちんとした対策が滞納者に対して講じられていなければ、滞納者も管理組合の存在をすっかり軽く見たり、あるいは滞納者の経済状況がその間さらに悪化して管理費の支払いがますます困難になる、という事態すら招きかねません。こうしたことは、結局において理事会役員様の時間的・精神的・肉体的負担を招くことになるでしょう。また、弁護士に滞納管理費の回収を依頼せざるを得なくなり、かえって管理組合様にコストをお掛けするということになりかねません。

さらに、わざわざ弁護士に相談するのもコストがかかるし面倒だという意見が生じて理事会内の意見が割れたりすれば、ますます滞納額は累積し、事態は悪化するばかりでしょう。

加えて、いざ弁護士と相談しようとなると、当然最初はスケジュールを調整した上で法律事務所を訪れるということになるわけですが、このとき日頃別にお仕事を持たれているような忙しい管理組合役員の方などは、スケジュールがすぐに確保できないという問題も実際生じているようです(ご相談だけでお問い合わせから2~3週間後というケースも生じています)。

このように管理費の滞納問題はじめ管理組合様内部で何かトラブルが生じ際、管理組合様が当事務所と顧問契約を締結していれば、問題が発生した際すぐに弁護士に電話で連絡を取り、事情を説明して必要な対応についての意見を求めることができます。これに対し、当事務所の弁護士が、マンション管理事件に関するこれまでの豊富な実績・経験を踏まえつつ、即時かつ有効適切なアドバイスに努めます。これによって、トラブルの拡大は最小限度に食い止められるということになり、結局管理組合役員様の時間的・精神的・肉体的負担も相対的に大幅に抑えられるということになります。 これらは長期的に見て管理組合様全体にとっての大きなメリットとなるものと当事務所は考えています。 アパートやマンションの賃料滞納を抱えるオーナーのみなさまやその管理にあたられている不動産会社の方々につきましても,全く同様のことがいえるのではないでしょうか。賃料を滞納する方の中には,語弊をおそれずにいえば,時間が経つごとにふてぶてしくなってゆく方も中にはいるものです。早期の対処が肝心であることは言葉を要しませんが,顧問弁護士は,クライアント様より状況が悪化する前から事案の状況をタイムリーに把握し,かつ迅速に対応策をアドバイスすることで,紛争を最小限にとどめたり,その後の法的手続きがスムーズに進むものです。 アパート・マンションのオーナーのみなさま,管理組合のみなさま,便利でリーズナブルな顧問契約を是非ご検討ください。

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