弁護士全てが不動産・マンション管理の実務に精通しているとは限りません。むしろマンション管理の世界などは、区分所有法やマンション標準管理規約の細かい内容や解釈及び様々なテクニカルタームへの理解が問われる世界です。かえって、当事務所代表弁護士が不動産・マンション管理事件に日頃携わっておりますと、関連する法律の理解なども十分でない弁護士も少なくないと感じます。そのような事実から考えますと、予め顧問契約を当事務所とご締結され、不動産・マンション管理実務を十分理解し、不動産・マンション管理事件の経験・実績を豊富に有する弁護士に対して必要なときに法律問題を気軽に相談できるということは、貴社にとっても大きなメリットといえるのではないでしょうか。
上記メリットに加え、当事務所の掲げる上記モットーの実践として,管理会社様に対してはこれまでの豊富な講演・セミナー経験等に基づき,法的な社内研修メニューも豊富にご用意させていただいております。
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