区分所有法では「集会」という言葉が使われていますが,いずれも通常区分所有建物で通常行われているいわゆる「総会」を指すものです。
ここでは,管理規約の設定・変更・廃止にはじまり,管理者(理事長が就任することが多いようです)の選任・解任,共用部分・敷地・一部専有部分に関する事項など,区分所有建物(マンションがその典型例)の重要事項を定めることになります。区分所有法上は年1回招集するものとされており(34条2項),この法律上の要請に従って年1回定期的に招集される総会を「定時総会」,その他管理組合内の必要に応じて臨時に招集される総会を「臨時総会」と一般的にいいます。