規約敷地とは

区分所有者は、建物及び建物が所在する土地と一体として管理すまたは使用する庭、通路その他の土地を、(管理組合総会における特別決議を経て)規約によって敷地と定めることができます(区分所有法5条1項)。このようにして管理規約で敷地と定められた敷地を、法律上当然に敷地と判断される「法定敷地」との対比で規約敷地といいます。

無料法律相談受付中

マンション・不動産管理/不動産問題のお悩みをマンション管理士の資格を持つ「実績と経験が豊富な弁護士」にご相談ください(初回30分は無料)

ご相談は面談のみとなります(お電話でのご相談は受け付けておりません)

出張相談も受付中!30,000円+交通費

無料法律相談はこちら

マラソンと日本酒をこよなく愛する弁護士のマンション管理コラム

川崎駅西口徒歩3分

主なお客様対応エリア

上記エリアを中心に全国対応

これまで特に東京都及び神奈川県の全域から多くのお問い合わせをいただいております。