マンション管理費滞納者の区分建物を区分所有法58条に基づき競売した事例

横浜市内に存在する約80戸、築約25年のマンションで区分所有者の1人(S氏)が管理費を約7年間にわたり滞納していましたが、その金額が約150万円に達したため、管理組合様からまず当事務所に滞納管理費請求訴訟をご依頼頂きました。
その後、当事務所が代理して管理組合様を原告とし、S氏を被告とする管理費滞納請求訴訟を提起しましたが、S氏は訴状を受け取ったものの裁判では答弁書を提出せず当方の全面勝訴となりました。
その後、同判決が確定したのでS氏に対して滞納管理費の履行を請求しましたがS氏とは連絡が取れませんでした。
そこで、区分所有法58条に基づき、当事務所が代理して管理組合様を原告とし、S氏を被告とするS氏所有区分建物の競売請求訴訟を提起しましたが、S氏はここでも答弁書を提出せず当方の全面勝訴となりました。なお、事前にS氏に対しては書面を郵送して同法律所定の弁解の機会を与えましたが、S氏からは何らの回答もありませんでした。
その後、当事務所が代理して同判決を債務名義としS氏所有区分建物の競売手続きを申立てました。競売代金の配当がおこなわれ、管理組合様は無事に滞納管理費を全額回収することができました。

平成28年9月 管理費等請求訴訟提起

平成28年11月 当方管理組合勝訴

平成29年7月 区分所有権競売請求訴訟提起

平成29年10月 当方管理組合勝訴

平成29年12月 競売申立て

平成31年1月 配当

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