弁明の機会付与の方法

Q. 当マンションでは,大規模修繕工事の一環で給排水管の更新,更生工事を行っていますが,区分所有者の1人が専有部分への立ち入りを断固として拒否しています。この専有部分について工事ができなければ,マンションの相当部分の給排水管について工事ができない状況です。工事のため必要な範囲内で工事業者による専有部分への立ち入りを認めさせたいのですが,何か方法はありますか。

A. まずは,管理規約において管理に必要な範囲内での管理組合の専有部分立入請求権を認めた規定があるかどうかをご確認ください(なお,標準管理規約23条には同旨の規定があります)。このような規定があれば,それを根拠に立ち入りを拒否している区分所有者に対して工事業者の立ち入りを請求してゆくということになります。管理規約にこのような規定がなければ,区分所有法6条2項が当該請求の根拠になるでしょう。同条は,区分所有者が自己の所有する専有部分や共用部分の管理に必要な範囲内で,他の区分所有者の専有部分や,自己の所有に属さない共用部分の使用を請求することができる旨定めています(ただし,それによって他の区分所有者や管理組合に損害が発生した場合,これを賠償しなければならない旨も規定されています。)
なお,こうした根拠に基づく請求を行っても,なお区分所有者が立ち入りを拒否している場合は,専有部分への立入を請求する訴訟等の法的手続を検討する必要があるでしょう。

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