管理費等滞納者に対するライフラインの供給停止

Q. 弊管理組合には常習的な管理費等の滞納者が1名います。滞納期間も長くあまりに悪質なので,回収に向けて何かうまい方策がないかと思案しています。そこで,その滞納者の区分所有建物についての水道の使用を強制的に停止させたいと考えています。このようなことをしても問題はないでしょうか。

A. 後で管理組合や管理者の損害賠償責任を問われる危険性が高く,あまりおすすめはできません。

判例は,管理規約上区分所有者に管理費等の滞納がある場合に管理組合が当該区分所有者の所有区分建物について給湯の供給を停止する措置を執ることができる旨定められており,かつ,管理組合が滞納区分所有者に対して事前に管理費等支払いの督促と水道の供給停止の警告を行っていたという事案で,管理組合が実際に供給の使用を停止した措置は権利濫用にあたるとして,滞納者からの慰謝料請求を認めています(東京地裁平成2年1月30日判決)。

一般に,ライフラインの停止は居住者の生活に関わる重大な措置であり,区分所有者の権利を過度に侵害するものと解されているようです。

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