その性質上、法律上当然に共用部分とされる部分のことをいいます。
区分建物(マンションなど)の基礎、柱、耐力壁、屋根等の躯体部分は、当然に法定共用部分にあたるといえます。
隔壁部分についてどこまでが法定共用部分か、どこまでが専有部分かについては、上塗説、壁心説、内壁説などが対立しています。
また、マンションのエントランスやロビー、数個の専有部分につながる廊下や階段室、パイプシャフトなども、その機能上法定共用部分に当たることは明らかといえるでしょう。
その判断基準は、実際の利用状況などではなく(実際の利用状況で判断してしまうと、必ずしも共用といえるかどうか疑わしいケースも生じてきます)、該当部分の形状や位置、配
管や配線等の客観的状況から、当該部分が区分所有者の共用に供されるべきものとして設計されたものかどうか、となるでしょう。