一棟の建物が利用上及び構造上区分され,独立した複数の部屋(区分建物)に区分されている建物の全体をもって区分所有建物といい,建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の適用対象となります。マンションはその最たる例といえるでしょう。もっとも,上記の定義に当てはまるものはなべて区分所有建物と判断されるので,区分所有法上の区分所有建物は,必ずしも住戸が存在しなければならないわけではありませんし,いわゆる団地タイプのもの,テラスハウスタイプのものなど,実際は様々なタイプの建物がこれに含まれるということになります。