区分所有建物において(マンションがその典型例)、(1)専有部分以外の建物の部分、(2)建物の附属物、及び(3)管理規約によって共用部分と定められた附属の建物のことを共用部分といいます(区分所有法2条4項)。(1)及び(2)を、法律上定められた共用部分という意味で「法定共用部分」、(3)を、規約で指定された共用部分という意味で「規約共用部分」といいます。
(1)の法定共用部分の例としては、エントランス、ロビー、ピロティー、廊下、階段、エレベーター室、基礎、土台部分、外壁、屋根、屋上などが挙げられます。
(2)の共用部分の例としては、電気、ガス、水道等の配管や配線関係のスペース、冷暖房設備などが挙げられます。
(3)の共用部分の例としてはマンション内の一住戸を居住用の管理組合用事務室や集会室に用途変更する例が挙げられます。
区分所有建物内のある部分が専有部分にあたるか共有部分にあたるかの区別については、概していえば、その建物部分が広く区分所有者の利用・用途に供されているかどうか、が基準になるといえるでしょう。