マンション標準管理規約とは

まず前提事項として,管理規約をどのような内容のものに定めるべきかについては,原則として各管理組合の自主的な判断に任されています(ただし,強行法規や公序良俗に反する内容は別ですが)。

その上で,管理組合が集会(総会)において任意に設定すべき管理規約について,その指針ないし参考にすべきものとして,行政が標準となるべきモデルを設定したものが,マンション標準管理規約です。

古くは旧建設省が制定した「中高層共同住宅標準管理規約」(昭和57年)に源流を遡ることができますが,より当時の標準的なマンションライフに見合ったものへと,これまでに計4回の改訂を経てきました。

このうち,注目すべき改訂はなんといっても平成23年の第4回改訂で,(1)長期修繕計画書の管理が管理組合の業務に追加されたこと(32条3号),(2)区分所有建物に居住していることが役員の要件であるとのいわゆる現住要件が撤廃されたこと(35条),(3)集会(総会)において代理権を行使できる代理人の範囲を定めていた要件が撤廃されたこと,などを主要な改正点として挙げることができます。

もっとも,今回の改定は小幅なものに留まり,まだまだマンション管理の現場に対応しきれていないとの意見も聞かれるところであり,引き続き改定についての議論が盛んに行われているところです。

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