その名のとおり、管理組合を法人化したものです。区分所有法の改正によって新たに設けられた制度です。
管理組合法人は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会(総会)の議決によって、法人となること、法人としての名称(○○マンション管理組合法人、など)及び事務所所在地を定めること、及び事務所所在地で法人登記を行うことによって設立できます。管理組合法人には理事と監事を必ず置く必要があります(逆にいえば、通常の管理組合においては理事も監事も区分所有法上必須の機関ではないということです)。
管理組合法人を設立すると、(1)対外部との関係で権利関係が明確になる、(2)土地建物の法人名義での登記が可能になり、対第三者との関係で取引の安全が守られる、などのメリットがあるとされています。一方、理事が変更するつど変更登記の手続が必要になって手続が若干面倒になるの反面デメリットといえるでしょう。