このほど,NPO全国マンション管理組合連合会(全管連)と一般社団法人マンション管理学会では,マンション管理規約において専有部分を,民泊に使用できる場合と使用できない場合の2通りに分けて改正管理規約の条文案を作成し下記の通り公表しています。
改良版マンション標準管理規約
脱法ハウスや民泊の禁止または許可の条文例
第○条 (専有部分の用途)
以下の用途は前項に定める住宅としての使用にあたらないものとする。ただし,理事会の議決を経て理事長が承認する場合はこの限りではない。
- 一つの専有部分を個別の契約により多人数(○人以上)に賃貸すること(いわゆる脱法ハウス)。なお,一つの賃貸借契約であっても居住者間で家賃の収受を行う場合は個別の契約とみなす
- 専有部分を不特定多数の宿泊に供すること(いわゆる民泊)
- 専有部分を一か月未満の契約により賃貸すること(いわゆるウイークリーマンション)
民泊事例ではオーナーによる賃借人名義の偽装,騒音,臭気,ゴミ出しマナー,セキュリティシステムの形骸化,声掛け事案の発生など,マンションにおいても様々なトラブル事例の発生を相談ケースからも見聞きしております。予め管理規約を改正して民泊を禁止するのか許可するのかの意思表示を管理組合として明確に行っておくことは最低限必要ですが,それでも発生してしまうトラブルについては,弊事務所へお早めにご相談くださるようおすすめいたします。