管理費の消滅時効と民法改正 その1

このほど民法(債権法)の大改正が国会で承認可決されましたが、その中には債権の消滅時効に関する規定の改正も含まれています。今回はこの民法改正と管理費の消滅時効との関係について見てみたいと思います。

これまで

これまでは、管理費は「基本権たる定期金債権から派生する支分権」であるとして、民法169条所定の債権にあたるとされ、その消滅時効期間は「権利を行使することができる時から」(民法166条1項)5年間とされていました(平成16年4月23日最高裁判決)。

改正民法施行後

(1)まず、改正民法が施行されますと、債権の消滅時効については、これまでの一般債権や定期金債権といった債権の種類による区別が廃止され、原則的な類型に一本化されます。

(2)次に、債権は「権利を行使することができる時から」10年間行使しないとき(改正民法166条1項2号)に消滅時効を迎えるほか、新たに「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」(改正民法166条1項1号)も消滅時効を迎えることになります。

(3)マンション管理組合は、通常区分所有者が管理費を滞納し始めたすぐの段階から滞納区分所有者に対して権利行使可能なことを認識していますから、管理費が支払期限を過ぎた段階から、改正民法166条1項1号の5年間の消滅時効期間がスタートすると考えるのが適切でしょう。

まとめ

したがって、改正民法の下では滞納管理費が支払期限を過ぎた段階から、5年間の消滅時効期間がスタートすると考えるのが無難であり、これはちょうど現在の消滅時効期間5年間の法律実務からほぼ変更がないと考えることができるでしょう。

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