マンションの専用庭で野菜の露地栽培。許されるか?

マンションの区分所有者に専用利用権の設定された1階専用部分(いわゆる「専用庭」)で野菜の露地栽培をしていた区分所有者がこの行為が管理規約・使用細則の違反行為にあたらないことの確認を管理組合に対して求めた訴訟で,東京地裁が専用庭での野菜の露地栽培が管理規約・使用細則に違反しないことを確認する旨の判決を出しました(東京地裁平成28年11月28日付判決)。

このマンションでは全ての1階住戸に専用庭が設けられ,それぞれの専用庭に芝が張られていましたが,そのうちの1つの専用庭の区分所有者が,専用庭の芝生を剥がして支柱やビニールハウスなどの構造物まで設置し,野菜の露地栽培を始めたというケースでした。

管理組合は区分所有者によるこのような行為が区分所有法17条1項に定める「形状の著しい変更(共用部分の変更)」にあたり,区分所有者に認められている「保存・管理行為」にはあたらない,管理組合の承認もなくこのような行為を行えば管理規約・使用細則に違反することは当然であると主張しました。

これに対し,裁判所は専用庭付き1階住戸の販売価格が2階住戸より高かったことを認定した上で,専用利用権の経済的優位性を認めました。そして,「専用利用権の範囲を確定し,また権利を制限するに当たっては,経済的負担を行った専用利用権者の利益にも十分配慮する必要がある」と判示し,野菜の露地栽培が直ちに管理規約等の禁止条項に違反するものではないと判示しました(もっとも,支柱やビニールハウスといった構造物を設置しない限りで,という条件付きでしたが)。

専用庭や駐車場・駐輪場等専用利用部分の利用方法でお悩みの区分所有者様,管理組合様は,一度弊事務所までお気軽にご相談くださるようおすすめいたします。

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