相続財産のうち「負動産」だけ手放したいが~相続土地国庫帰属制度が今年からスタート①

今年(令和5年)4月27日より相続土地国庫帰属法が施行され、相続土地国庫帰属制度がいよいよスタートしました。
相続土地国庫帰属制度とは、相続等により土地を取得した所有者が、法務大臣に対して承認申請を行い、審査により無事要件を満たすと認定された場合は、当該土地を国庫に帰属させる制度です。
これまで相続人が相続に伴って遠隔の土地や利用価値の乏しい土地を相続してしまったが、管理もできずに当該土地を持て余してしまい相続登記もしないという事態が多発してきました。このような土地が増え続ければ所有者不明土地も今後増える一方であり、国土の荒廃防止や利活用促進の一環として、相続登記の義務化などとあわせて整備されたのが今回の相続土地国庫帰属制度です。
今後「負動産」の相続を迎える方としては、この相続土地国庫帰属制度により以下のような各種メリットを享受することが期待できます。

  • 相続財産の中に「負動産」が含まれていても相続放棄せずにそのまま相続する選択肢が増える。
  • 「負動産」について管理の費用・手間や事故・災害発生のリスクを避けることができる。
  • 「負動産」について不動産業者等の買い手がつかないリスクを避けることができる。
  • 「負動産」についての相続登記や毎年の固定資産税・都市計画税の負担から免れることができる。

このように多くのメリットがある相続土地国庫帰属制度ですが、概ね以下のような制度設計となっています。

〈1〉国の承認を受けた土地が国庫に帰属すること

国に土地の所有権を移転させる法的構成として、相続人による一方的 な土地所有権の「放棄」を認めるのではなく、相続人が国に対して相続土地の国庫帰属を「申請」し、国がこれを審査したうえで「承認」することにより土地の国庫帰属が認められることになりました。

このような法的構成を取ったのは、利活用価値に乏しい土地を無制限に国庫が引き受けることによるモラルハザードを避けるためであると説明されています。

〈2〉相続人や受贈者が承認申請できること

相続土地国庫帰属の申請をできるのは、相続によって土地の所有権を取得した者(相続人)と遺贈によって土地の所有権を取得した者(受贈者)とされました。

〈3〉相続土地が共有土地の場合

相続土地が共有土地の場合であっても共有者全員が共同して申し立てることで相続土地国庫帰属制度の申請ができることになりました。
相続によらず土地を共有している方が混ざっている場合でも、相続によって土地の共有持分を取得した方と共同することで、相続土地国庫帰属制度の申請は可能とされています。

次回以降は、相続土地国庫帰属制度の手続き、同制度の申請が承認されるための条件などについて解説していきます。

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