相続財産のうち「負動産」だけ手放したいが~相続土地国庫帰属制度が今年からスタート②

今年(令和5年)4月27日より相続土地国庫帰属法が施行され、相続土地国庫帰属制度がいよいよスタートしました。
今回は前回の相続土地国庫帰属制度の概要のご案内に引き続き、国庫帰属の承認申請手続きの具体的な流れがどのようなものなのかを見てゆきたいと思います。

相続土地の国庫帰属承認申請手続きの具体的な流れとしては、①相続土地所有者による承認申請(申請手数料の納付)、②行政庁による事実の調査等、③承認の通知及び負担金の納付、と整理することができます。以下では、各手続きに分けて解説してゆきます。

①相続土地所有者による承認申請(申請手数料の納付)

相続土地所有者による承認申請に当たっては国に申請手数料を納付する必要があります。
また、承認申請にあたって、承認申請の対象とならない土地があるなど実質的要件が存在していることなどについては、前回のコラムでも解説したと歯止めとして、おりですので、詳細はそちらに譲りたいと思います。

②行政庁による事実の調査等

国が相続土地の国庫帰属承認申請手続きを受理しますと、法務大臣は当該申請が承認申請の実質的要件を満たしているかどうかを判断し、要件を満たしていないと判断されれば当該申請は却下されることになります。なお、この却下については特別な不服申立制度は置かれていませんので、却下処分に不服のある申請者は一般的な行政処分に対する不服申立手続きによって争うことになります。
また、承認申請が受け付けられた土地については法務大臣が実質的要件の適否を審査することになるわけですが、その際にその際に必要な実地調査を行い、承認申請者らから聴取及び資料の提供を求めるなどの調査を行うことができます。
こうした審査により、相続土地国庫帰属法5条1項の実質的要件をいずれも満たさないと判断した場合は、法務大臣は国庫帰属を承認しなければならないものとされております。この点で法務大臣に自由裁量の余地はなく、このような裁量権を羈束裁量といいます。

③承認の通知及び負担金の納付

国庫帰属承認申請が承認された場合、承認の判断が承認申請者のもとへ通知されるとともに、負担金が通知されることとなります。土地の国庫帰属によるモラルハザード発生を抑制するための一定の歯止めとしてこのような負担金制度が設けられました。
負担金は、承認にかかる土地についてその種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して政令に定めるところにより算定するものとされています。負担金の額は政令で下記のように定められています。

  • 宅地及び田畑 面積に関わらず一律20万円
  • 一定の市街地の宅地及び農用地区域等の田畑 面積に応じて算出
  • 森林 面積に応じて算出
  • その他の土地 面積に関わらず一律20万円
  • 隣接する二筆以上の土地を申請する場合は負担金の特例の適用あり

申請者は負担金の金額の通知を受けた日から30日以内にこれを納付する必要があり、期限までに納付しなかった場合は承認の効力自体が消滅するものとされていますので、注意が必要です。

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