不在組合員に対する賦課金支払請求の可否

Q. 最高裁平成22年1月26日判決というものが出て,マンションに不在の組合員に対して,協力金という名目で通常の管理費等以外のお金を賦課することが認められたと聞きました。弊マンションは不在組合員も多く,役員の負担等管理の手間が一部の現住区分所有者に偏っていますので,不在組合員との公平を図るためにも是非このようなお金を不在組合員に賦課したいと考えています。毎月いくらくらいまでなら許されるのでしょうか。

A. このようなご質問をよく耳にします。

しかし,注意していただきたいのは,現住組合員と不在組合員との不公平感の調整の一般的な手段として,このような「協力金」(名目は色々考えられるかと思います)名目での不在組合員に対するお金の賦課が認められたというわけではないということです。上記判例となったケースも,実に複雑な事情と経緯とを抱えており,判例もそのような諸事情を実に細かく検討しています。残念ながら,一律に賦課金月額いくらまでならOK,とお答えできる状況には,まだまだなっていないというのが実情です。

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