滞納区分所有者に相続人が存在しない場合の対処方法

Q. 滞納区分所有者が死亡してしまいましたが,どうも相続人がいないようです。どのように対処すればいいですか。

A. この場合,専有部分含む滞納区分所有者の財産が相続財産法人を形成することになります。相続財産法人は積極財産も消極財産も含むわけですが,相続財産法人から滞納管理費等の弁済を受けられる可能性があるならば,まずは相続財産管理人の選任の請求を裁判所に行うことを検討すべきでしょう。

無料法律相談受付中

マンション・不動産管理/不動産問題のお悩みをマンション管理士の資格を持つ「実績と経験が豊富な弁護士」にご相談ください(初回30分は無料)

ご相談は面談のみとなります(お電話でのご相談は受け付けておりません)

出張相談も受付中!30,000円+交通費

無料法律相談はこちら

マラソンと日本酒をこよなく愛する弁護士のマンション管理コラム

川崎駅西口徒歩3分

主なお客様対応エリア

上記エリアを中心に全国対応

これまで特に東京都及び神奈川県の全域から多くのお問い合わせをいただいております。