地方自治体や近隣住民と交わした協定の破棄

Q.弊管理組合は、マンション所在地の市との間で、敷地内の防災スペース確保に関する協定、近隣の住民との間で共同アンテナの設置及び使用に関する協定を結んでいます。いずれも分譲業者が分譲当初マンションを建てることについての合意形成を優先したために締結したもののようですが、理事会内ではいずれもそろそろ破棄したいという議論が出ています。市や近隣住民とは、通常の意味での契約を結んでいるわけではありませんが、協定を破棄することに法的な問題はあるのでしょうか。あるとすれば、一体どのような問題が発生しうるのでしょうか。

A.管理組合の分譲前に分譲会社がより販売条件のよいマンションを建設するために地方自治体との間で協定を締結し,原始規約の附則に協定を承認する旨の規定が置かれていることが多いようです。

まず,こうした協定についても,マンション標準管理規約は区分所有者側の遵守義務を定めている点には注意しておきましょう(69条)。

その上で,具体的に協定の破棄の可否について検討すると,協定の内容は近隣住民の生活利益と結び付いている場合が少なくないので(たとえば電波障害防止施設についての協定など),管理組合が一方的に協定を破棄した場合,債務不履行として近隣住民から損害賠償請求を受けるおそれがあります。ですから,管理組合の多数意見であっても協定を一方的に破棄するというのはやはり好ましいことではなく,相手方の近隣住民とよく話し合い,管理組合,近隣住民の双方が納得できる形の解決方法(たとえば電波障害防止施設の維持管理費用を近隣住民と折半するなど)がないかどうかを慎重に検討することが望ましいといえるでしょう。円満なマンションライフも区分所有者のみの協力で成り立つものではなく,近隣住民とのコミュニティ維持・増進を図るという観点も必要不可欠ですので,そうした観点からいえば上記の結論はある意味当然のことといえるでしょう。

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