A 媒介業者の重要事項説明の内容が十分理解でないまま契約したとしても、説明がわかりづらかったという理由だけで契約を解除することはできません。媒介業者の説明に不備があり、「重要」事項説明が正しく行われていない場合を除いては、手付金を放棄して解除することになると思われます。重要事項説明の際には、わからない点についてはよく媒介業者に確認することが必要です。
なお、契約の解除・取消しの方法としては,
1.法律の規定に基づいた解除
(1)クーリング・オフ制度
(2)契約違反による解除
(3)瑕疵担保責任による解除
(4)消費者契約法による契約の取消し
2.手付放棄による解除
3.協議による契約の解除(合意解除)
4.錯誤や詐欺による契約の取消し
などの手段が考えられます。