Q 敷地のどこからでも富士山が見えるというのがセールスポイントで、広告にもそう記載してあった墓地を亡くなった母用として購入しました。ところが実際に納骨に行ってみると、私の購入した区画からは木立が陰になり富士山は全く見えません。代金を全額返してもらうことはできますか?

A 消費者契約法4条1項1号は、事業者が重要事項について事実と異なることを告げたことにより事実を誤認して契約したときは、これを取り消すことができると規定されています。業者側がどこからでも富士山が見えるお墓と宣伝しており、実際にもそれが購入を決定するにあたり重要な事項であったのに、実際は全く見えないというのであれば、同法同条の適用により契約の取り消しができると考えられます。

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